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料金プラン改正致しました。 |
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| 航空券とセット、もうしくは保障プランのみお申込みいただけます。 お申込みは簡単、お申込者名前、旅行者との関係、連絡住所、電話番号、旅行者名、旅程、保障日数、保障プランを記入するだけ。 |
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お申込み専用ダイヤル: TEL 03−3255−5532(代表) FAX 03-3255-5531 お申込み専用E-メール: travel@kowabiz.com travel@phoenixtours.jp |
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共済とは偶然の一定の事故に備えるために、集団の構成員が掛金を出し合い事故が起きた人に共済金を支払うという保障事業のことです。 ◆ 非営利事業であること ◆ 特定の者のみを対象として行う事業であること ◆ 団体の構成員と事業利用者が一致すること 会員の相互扶助という共済の性質上共済会は会員の福利厚生を目的とし、会の利益を目的としません。
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世界有数の保険会社のグループであるモンディアルアシスタンス社と提携しておりますので、海外での事故も安心です。
治療時の通訳の手配をいたします。 |
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共済金額表および掛金表
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。 (※)携行品:強盗・盗難及び航空会社等の寄託手荷物不備の事故(例:ロストバゲージ)については共済金支払い限度額が30万円までとなります。詳しくは約款のあらましをご覧ください。
3ケ月を超える旅行期間および帰国予定日が決まっていない場合は、お申し込みいただくことができません。 上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。
(※)エクストラプランの26日以上のプラン(「28日まで」〜「3ケ月まで」)は、満69才までの方がお申し込みいただけます。詳しくはお問合せください。 |
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共済契約者本共済契約を締結し、同契約上の所定の権利および義務を有し、同権利および同義務を行使又は履行できる方で、かつ、NPO海外渡航者安全機構の会員の方。 本共済制度を利用されるにあたっては、出資金50円をご利用の度にお支払いいただきます。 本共済契約の共済期間は、共済加入証書に記載された共済期間開始日の午前零時に始まり共済期間終了日の24時までとします。(時刻は、日本国の標準時によるものとします。)本共済契約の責任期間(保障期間)は、被共済者が申込書記載の海外旅行の目的をもって被共済者の住居を出発したときから被共済者の住居に帰着するときまでの旅行行程(当該旅行以外の目的をもって行動している間を除きます。)に限ります。但し、運行時刻が定められている交通機関の遅延、欠航、運休、搭乗不能、医師の治療、ハイジャックやテロリストによる不法な支配や公権力による拘束などによって、共済期間終了日の24時までに帰着できなかった場合は、本会が妥当と認める時間を限度として、共済期間終了日は延長されます。 共済期間開始日(出発時)前までに本会または取扱代理所窓口に本会所定の書式にてご通知いただくことにより当該申込みを撤回(取消)する事が出来ます。なお、保障開始後については解約として取り扱いますのでご注意ください。 同一の被共済者が共済期間を重複して複数のコースに加入すること、又は同一コースに2口以上加入する事は出来ません。これに反して加入された契約については無効となります 加入申込みの際に、加入申込書の記載事項(旅行の内容、健康状態や他の保険の加入状況等に関する告知を含みます。)について本会に知っている事実を告げなかったとき若しくは不実の事を告げたとき、又は加入申込みの後に、これらの記載事項に変更が生じたにもかかわらず、本会への通知および承諾を受けていなかったときは、共済金のお支払が受けられなかったり、共済契約を解除されることがあります。 被共済者に共済金の支払い事由が生じたときは、当該支払事由の生じた日から30日以内に、事故の発生状況、発病の状況および経過、傷病の程度またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。また、共済金の請求にあたっては、本会の求める書類を本会に提出しなければなりません。本会の認める正当な理由がなく、事故の通知、必要な書類の提出および報告、または必要な調査への協力を拒んだり、妨げたり若しくは改ざんした場合は、本会は、その共済金を支払いません。又、賠償事故に関して、予め本会の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、当該金額につき共済金の全額または一部をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。 共済金の受取人は、原則被共済者とし、共済金を受け取るべき日において被共済者が共済金を受け取る事が出来ない場合には、被共済者の法定相続人とします。死亡共済金については、被共済者の同意および本会が承認した場合に限り、異なる者に指定することもできます。 被共済者が他の海外旅行傷害保険等に重複して加入されている場合には、共済会の支払額算出にあたっては分担払いとなり、 減額調整される事があります。 |
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下記のいずれかに該当する方は本共済契約の被共済者(保障の対象者)となることができません。 1.加入時点において日本国内に居住していない方。またはすでに日本を出国している方 2.3ヶ月を越えて渡航される方または帰国予定日が決まっていない方 3.航空機(ヘリコプターを含む)の免許取得を目的として渡航する方 4. 危険職務 テストパイロット・テストドライバー・テストライダー等 競馬・競輪・競艇等 力士・拳闘家・プロレスラー・プロスキーヤー等 坑内・トンネル内作業 スタントマン・レスキュー隊員 猛獣を取扱う方・サーカス・軽業師・曲芸師等 ゴンドラを使用する窓拭き業(但し3階以上の建物の窓拭き業) 橋梁・ダム・ビル等の建設作業 高圧線・送電線・配電線・通信線等の電気工事 火薬・爆発類または劇毒物類の取扱業 潜水夫・サルベージ作業員・発破作業員等 航空機搭乗 その他本会が別に指定する職務 5. 危険な運動 山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使 用するもの) リュージュ・ボブスレー・スカイダイビング・ハングライダー・搭乗・ 飛行船搭乗 超軽量動力機(モーターハングライダー・マイクロライト機・ウルトラ ライト機)搭乗 ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 |
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